2.3.7 注射に係る診療種別区分について

会計照会画面で入院分点滴注射は以下のとおりとします。
入院患者の表示時に「登録」を押した時,点滴液量から点滴手技料が算定可能かチェックを行います。
算定できない液量で点滴手技料が算定されているときは,手技料を自動で削除して確認メッセージを表示します。
算定できるときに,手技料が算定されていないときは「点滴手技料が算定できる日があります」のメッセージを表示して算定可能な日を会計照会画面に表示するので,手技料を変更してください。
中心静脈注射と点滴が同日にある場合は,会計照会画面で警告メッセージを表示するので点滴手技料のカレンダーから削除してください。

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