2.3.3 入院調剤料について

診療行為画面で投薬を入力した場合に入院調剤料を算定しますが,異なる入院科で投薬を行った場合は最初に
入力した入院科で調剤料を算定することになります。

(例 1)
内科で 10 日から 15 日まで投薬を入力
循環器科で同月の 13 日から 18 日まで投薬を入力

この場合,調剤料の算定日数は内科で 6 日間,循環器科で 3 日間になります。
(13 日から 15 日は内科で既に調剤料算定済みの為)

10 日11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日
内科
循環器科×××
○調剤料算定 ×調剤料算定不可

(例 2)
上記の例 1 の状態から内科の投薬を 15 日までとしていたのを 12 日までに変更

10 日11 日12 日13 日14 日15 日16 日17 日18 日
内科
循環器科

調剤料が上記のような状態に変更されるのは,下記のタイミングで自動的に変更が行われます
会計照会画面で「入院調剤変更」(Shift+F11)を押したとき
診療行為入力画面で登録処理を行った時
以上のいずれかの処理を行った後に会計照会画面で確認した場合,投薬日に併せた調剤料が算定されます。

<入院調剤料を算定しない場合の投薬入力>

入院調剤料を算定したくない場合,以下の診療区分を入力してください。

内服薬剤.214
屯服薬剤.224
外用薬剤.234

<退院時処方の調剤料について>

退院時に処方した場合の調剤料は,診療行為入力画面で登録を行った直後は投薬日数分の調剤料が発生します。
退院登録を行うと退院日の翌日以降の調剤料は自動で削除を行います。
退院登録により 1 度削除された調剤料は退院取消しを行った場合に自動発生を行わないので会計照会画面のカレンダーを訂正する必要があります。

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