2.3.11 会計照会での手技料の異動
会計照会画面での点滴・中心静脈注射の手技料の関係は以下のとおりです。
「.350」で薬剤が入力されている日は点滴手技料を算定できません。
「.330」のみ薬剤が入力されている日は中心静脈の手技料を算定できます。
同一日に手技料が重なった場合は「登録」時に中心静脈注射の手技を優先して算定し,点滴注射の手技を削除します。
「.350」で薬剤が入力されている日について,点滴手技料に変更したい場合は,「診療行為入力画面」を開き訂正入力で「.350」から「.330」に診療行為区分を変更する必要があります。
「.350」で薬剤の入力がある日に中心静脈注射の手技料がない場合は,「中心静脈注射料が算定できる日があります」のメッセージを表示します。
「会計照会画面」で点滴から中心静脈に変更後,「診療行為入力」の訂正入力をすると,その日に「.350」が無い場合は点滴手技料に算定し直します。