2.1.3 入院患者の食事負担額・生活療養負担額について
一般患者の食事負担額は特に操作を必要としませんが,低所得者の食事負担額は患者登録画面の「所得者情報」を入力すると変更されます。また,低所得 2 の 90 日越えの食事標準負担額を 160 円(1 食につき)に変更する場合は,「所得者情報」の長期入院該当年月日の欄を入力してください。
低所得 1 の患者(入院医療の必要性の高い患者以外)は,老齢福祉年金受給対象であれば患者情報登録画面の「所得者情報」の“老齢福祉年金受給者証”の項目に「1 有り」を設定することで生活療養費の標準負担額の変更を行います。
境界層該当患者は患者登録画面の「所得者情報」の“境界層該当”に「1 境界層該当」を設定してください。
<難病医療の標準負担額>
難病医療で診療が入力されている日は 1 食 260 円で計算します。標準負担額を変更するにはシステム予約コードを入力してください。
"099999927 難病等食事負担据え置き"・・・・・ 1 食 260 円
"099999928 難病等食事負担据え置き対象外"・・ 1 食 360 円
<療養病棟入院基本料を算定する患者の急性増悪に対する標準負担額>
一般病棟への転棟前 3 日前より 260 円で計算するにはシステム予約コードを入力してください。
”099999934 難病等食事負担据え置き(急性増悪による転棟)”・・・1 食 260 円