2.1.10 退院登録について

退院登録時の請求期間は定期請求区分が“医療機関での設定”のとき,前回定期請求日の翌日(または入院日)から退院日までを対象とします。
定期請求区分が“月末時のみ請求”の場合,請求期間は月初(または入院日)から退院日までになります。
月途中まで“医療機関での設定”で定期請求を行った後,定期請求区分を“月末時のみ請求”に変更し退院登録を行う場合,既に作成した月途中までの請求データは退院登録時に請求取消されます(後図①)。ただし,既に入金処理がされている場合は退院処理を行えません(後図②)。収納業務で入金済みの請求データに対して入金取消か請求取消を行ってから退院登録を行ってください。
①月途中まで“医療機関での設定”で定期請求を行った後,定期請求区分を“月末時のみ請求”に変更し退院登録を行った場合

②①の請求データが既に入金済であった場合

<退院登録前の退院証明書の発行>
退院証明書を退院登録をする前に発行できます。
処理区分に「02 退院登録」を選択します。
退院日を入力します。
「退院証明書」(F10)を押します。
