10.2 入院食事療養費の設定(自賠責のみ)

自賠責で入院中の患者について食事療養費を算定する場合,労災保険診療費算定基準をベースにするため下記の計算式により食事療養費を求める場合があります。

食事療養費 × 労災単価 × 1.2 倍

入院食事療養費の設定する場合は「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」の食事療養費コンボボックスで「2 労災準拠×1.2」を選択してください。

レセプト摘要欄について
1.2 倍しない場合

97 *入院時食事療養(1)
     労災(1.2倍)   〇〇×〇〇

1.2倍する場合

97 *入院時食事療養(1)
     労災(1.2倍)
     自賠責(1.2倍)   〇〇×〇〇

労災入院レセプト印刷時は以下の用紙を使用します。

短期給付(業務災害)
(通勤災害)・・・・・・ 帳票種別 34702 単
傷病年金(業務災害)
(通勤災害)・・・・・・ 帳票種別 34704 単
短期給付(続紙)
傷病年金(続紙) 

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