4001 労災自賠医療機関情報

管理コードのコンボボックスより「4001 労災自賠医療機関情報」を選択します。

図 5.168

「確定」(F12)を押します。

図 5.169

<労災設定項目>

労災指定医療機関コンボボックスより選択します。
   0 指定なし
   1 指定あり
非労災指定病院が「0 指定なし」を選択した場合,「1 指定あり」とした場合と同様に労災の点数単価をもちまわります。
会計は,「0 指定なし」の場合は患者負担割合100%で計算を行い,「1指定あり」の場合は患者負担割合0%で計算をします。なお,自賠責保険の患者窓口負担は患者登録の労災自賠保険入力画面にある自賠責請求区分で設定を行ってください。
指定病院番号労災の指定病院等の番号を全角入力します。労災指定医療機関を「1 指定あり」とした場合は,必須入力になります。
点数単価コンボボックスより選択します。労災保険,自賠責保険共に必須入力項目です。なお,自賠責保険は労災保険に準拠します。
「1 11.5円」
国公立等の非課税医療機関では1点11円50銭になります。
「2 12円」
課税医療機関では1点12円になります。
労災レセ回数記載労災レセプトへ請求回数の記載設定をします
  1 記載なし(初期設定)
  2 記載あり

<自賠責固有設定>

自賠責区分自賠責の計算を労災準拠,健保準拠から選択できます。
  1 労災準拠
  2 健保準拠
※「2 健保準拠」はH18.4.1以降診療分から対応します。
「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」の有効年月日を「00000000」~「99999999」の場合は設定できません。必ずH18.4.1以降の開始日で期間を区切ってください。
文書料消費税自賠責保険の文書料について,消費税の有無をコンボボックスより選択します。
  1 無し
  2 有り
「2 有り」とした場合は消費税計算をします。
ただし,消費税計算を行う対象は"095910001"~"095919999"の診断書料コード,"095920001"~"095929999"の明細書のコードのみとします。
特定器材等消費税  1 無し
  2 有り
自賠責保険の"09593"で始まる診療コードについて消費税の設定をします。
「1 無し」とした場合は消費税を計算しません。
「2 有り」とした場合は消費税を計算します。
※「2 有り」とした場合で特定のコードのみ消費税計算をしない設定できます。すでに点数マスタ-金額欄で消費税相当分を加えて登録してある場合は,※2「4001 労災自賠医療機関情報」-<※3 特定器材に消費税を設定する注意点>を参照してください。
固定帯加算等取扱  1 技術点
  2 薬剤等点
診療行為コード
  "140037490 腰部固定帯加算"
  "140040110 胸部固定帯加算"
  "150266970 創外固定器使用加算"
について,レセプト回数・点数欄の手技点数か薬剤等点数かを設定します。
請求区分初期設定患者登録画面に初期表示する区分を設定します。

<自賠責・労災準拠>

加算率自賠責保険の設定を行う場合に加算割合を入力します。
食事療養費  1 労災準拠
  2 労災準拠×1.2
どちらかを選択します。

<自賠責・健保準拠>

技術点単価手技点数,加算点数の単価を設定します。
薬剤等点単価薬剤料,器材料の単価を設定します。

(健保準拠の注意点)

  1. 自賠責健保準拠のレセプトは従来様式のみとします。
  2. (新様式を選択した場合はエラー表示します)
  3. 算定ルールは健保に従います。
  4. 技術点単価と薬剤等点単価が違う場合はレセプト摘要欄にコメントを自動記載します。
    *薬剤等(1点単価 ○○円)

<公務災害固有設定>

公務災害区分公務災害の計算を労災準拠,健保準拠から選択できます。
   1 労災準拠
   2 健保準拠
請求区分初期設定患者登録画面に初期表示する区分を設定します。

<公務災害・労災準拠>

単価公務災害区分が労災準拠の場合の単価を設定します。

<公務災害・健保準拠>

単価公務災害区分が健保準拠の場合に1点単価を設定します。

<第三者行為固有設定>

現物給付区分初期設定業務メニュー「12 患者登録」に表示する区分を設定します。
  1 対象外
  2 対象

<請求書兼領収書記載>

診察料等記載  1.記載なし
  2.記載あり
請求書兼領収書に初診料等の円建て項目を記載します。
保険分負担金額欄へ記載します。
標準提供の請求書兼領収書に対応します。
労災保険は患者請求の発生する労災指定医療機関の「指定なし」の場合,自賠責は自賠責請求区分が「患者請求する(100%)」の場合に請求書兼領収書への金額記載をすることになります。

<外来レセ療養期間記載(文書料のみ請求時)>

労災終了後に休業証明のみ請求する場合,労災レセプトの療養期間の記載方法を設定します。
 1. 証明期間
 2. 最終日~最終日(発行日~発行日)

「1.証明期間」の場合の患者登録~診療行為入力まで

患者登録

新たに労災保険を追加登録します。
労災保険入力画面の療養開始日に証明期間開始日,療養終了日に休業証明を入力する日を登録します。

診療行為入力

休業証明を入力します。必ずコメントも入力し証明期間を入力します。
101800470       休業証明
840800001 aa bb cc dd 証明期間 aa月bb日からcc月dd日

レセプトへの記載

療養期間の開始日・・・患者登録の療養開始日
療養期間の終了日・・・診療行為入力したコメントの終了日(cc月dd日)

例)患者登録 療養期間 H21年5月1日~H21年6月5日
  診療行為 H21年6月5日入力
       "101800470 休業証明"
       "840800001 証明期間 5月1日から5月31日"

【H21年6月分レセプト】

図 5.170

2.「最終日~最終日(発行日)~(発行日)」の場合の患者登録~診療行為入力まで

患者登録

新たに労災保険を追加登録します。
労災保険入力画面の療養開始日に最終日(発行日),療養終了日に休業証明を入力する日を登録します。

診療行為入力

休業証明を入力します。必ずコメントも入力し証明期間を入力します。
101800470       休業証明 
840800001 aa bb cc dd 証明期間 aa月bb日からcc月dd日

レセプトへの記載

療養期間の開始日・・・患者登録の療養開始日
療養期間の終了日・・・患者登録の療養開始日

【H21年6月分レセプト】

図 5.171

<※1 アフターケア損傷区分について>

アフターケアの損傷区分が平成19年7月1日より変更になっています。
日レセでは平成20年4月1日以降対応いたします。新区分コードに変更するには「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」を平成20年3月31日で区切り,新たに4月1日以降の区分を作成する必要があります。

 1. 現在の有効期限を平成20年3月31日で区切り「確定」(F12)を押します。
 2. そのまま「登録」(F12)を押し有効期限を区切ります。

図 5.172

 3. 「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠医療機関情報」を再度表示し,
 4. 新に有効期限を平成20年4月1日~「9999999」として作成します。

図 5.173

平成20年4月1日より損傷区分が更新されていることを確認してください。

図 5.174

<※2 特定器材等消費税について>

特定器材等消費税設定を「2 有り」とした場合,特定器材すべてが消費税対象になりますが,診療行為コードを特定して消費税の対象外を設定できます。
特定器材等消費税の設定を「2 有り」にします。

図 5.175

「切替」押します。
自賠責特定器材の対象コードをすべて表示します。

図 5.176

消費税の対象外にしたい診療行為コードを選択します。
選択されたコードに「*」マークを表示します。

図 5.177

再度,「切替」を押し,「消費税有りの場合の対象外コード」を表示します。
この「※特定器材等消費税有りの場合の対象外コード」一覧の診療行為コードが消費税無しになります。

図 5.178

<※3 特定器材に消費税を設定する注意点>

「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自賠責医療機関情報」のマスタの期間を新たに作る特定器材等消費税を「有り」に設定し登録する。
点数マスタの特定器材等の登録に,消費税相当分を加えて金額設定している診療行為コードの期限を切って新たに消費税を加えない金額を設定し直す。(特定器材等の金額登録で消費税相当分を加えていない場合は,点数マスタを変更する必要はありません)

<手順>

自賠責保険の特定器材等のコードに消費税相当分を加えて使用していた場合で,H20年4月以降の診療分から「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自倍医療機関情報」の設定および点数マスタの設定を変更する。

1.「101 システム管理マスタ」-「4001 労災自倍医療機関情報」の有効期限を区切りH20.4.1で作成する。

図 5.179

2.特定器材等消費税を「有り」に設定し,登録する。

図 5.180

3.特定器材等診療コードの点数マスタの期限を切って,H20.4.1で作成します。

図 5.181

(金額に消費税相当分を加えてあるコードのみ行います)

4.金額欄に消費税を加えない金額に訂正します。

図 5.182

H20.4.1以降は患者負担金計算の時点で消費税を計算します。

TOP