(2) 医学管理等
2-1 診療種別区分
内容 | 診療種別区分 |
---|---|
医学管理等 | .130 |
医学管理加算料 | .133 |
医学管理等には上記の診療種別区分があります。
2-2 入力形式
「診療種別区分」
「医学管理等コード」
「医学管理等加算コード」
:
「医学管理等加算コード」*「数量」
になります。
回数が1の場合は省略できます。
診療種別区分は省略できます。
ただし,剤終了の判別は 回数の入力によるか,
診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略できないこともあります。
2-3 入力例
<包括分の診療行為入力について>
保険請求できない外来の総合診療料,または入院基本料に包括される診療行為について,システム管理マスタ
で設定すると,入力ができます。ただし,統計情報などに用いるために包括分診療データを登録できるようにし
た機能であり,保険診療分を入力する際に包括分の点数を自動的に省くものではありません。操作方法は,
【2.5.2 入力の基本操作】の【(2)入力方法】の<入力例4>を参照してください。
特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料を算定する場合は,診療行為入力画面で特定疾患療養管理料を手入力するほかに,病名登録(Shift+F7)画面で特定疾患の対象病名を登録することによって,初診日から1ヶ月経過後より診療行為入力画面で自動算定をします。

↓対象病名の登録がある場合,初診から1ヶ月経過後の診療行為入力画面では特定疾患療養管理料の自動算定をします。

ヒント 特定疾患療養管理料の自動算定したくない場合
自動算定を解除したい場合は,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」の「17:病名疾患区分からの自動発生」で「0 算定しない」を設定します。
小児科外来診療料
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の「0121 小児科外来診療料」に「1」を設定します。3歳未満の患者を呼び出すと,初診料などの診察料の替わりに小児科外来診療料を自動発生します。なお,院内処方・院外処方の別は「101 システム管理マスタ」-「1001 医療機関情報-基本」で設定された内容を初期表示します。
(例1)初診で院内処方の場合

(例2)初診で院外処方とした場合
院内,院外切替ボタンで「院外」を選択するか,入力コード欄で院外処方のコードに変更します。

(例3)時間外加算を算定する場合
時間加算区分として,「1」(時間外)を入力します。
時間外加算のコードを自動発生します。

(例4)同日再診の時間外加算を算定する場合
(再診に係る加算を算定する場合のみ算定できます)
小児科外来診療料を算定する患者ですでに診療行為入力がある日付を呼び出した場合,診療行為内容は空欄を表示します。最初の行に診療種別区分の「.130」を入力し,小児科外来診療料(再診時時間外)加算のコードを入力します。

(例5)小児科を標榜する保険医療機関における6歳未満の乳幼児に対する時間外加算の特例の場合
算定できる旨のガイダンス(「小児科時間外特例」)を表示しています。

(例6)在宅療養指導管理料を算定し,出来高算定する場合
自動発生した小児科外来診療料をクリアし,指導管理料のコードを入力後,再診料を算定します。

次回から出来高算定をした月内は再診料が自動発生します。翌月は小児科外来診療料が自動発生します。 |
(例7)小児科外来診療を出来高に変更する場合
出来高算定に変更するには,次の診療種別区分を入力します。
初診時 「.113」を入力再診時 「.123」を入力
包括算定に戻す場合は,次の診療種別区分を入力します。
初診時 「.11」を入力再診時 「.12」を入力
小児特定疾患カウンセリング料
小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合

特定薬剤治療管理料
ポイント
特定薬剤治療管理料初回算定年月のコメントが「昭和」となる場合は,【7章対処事例3 特定薬剤治療管理料初回算定コメントの昭和対応について】を参照してください。
<システム管理の設定>
業務メニューー「91 マスタ登録」ー「1007 自動算定・チェック機能制御情報」ー特定薬剤治療管理料を「1 算定する」に設定します。
<診療行為コードの入力>
初回月の場合
診療行為コード"113000410"を入力しEnterキーを押します。

選択式コメント一覧を表示します。該当のコメントを選択し「F12 確定」を押します。

初回加算,初回算定年月を自動発生します。

該当月が初回月以降,2~3ヶ月までの場合
診療行為コード"113000410"を入力し選択式コメントを選択します。
直近の初回加算算定月のコメントを自動入力します。

(例4)4ヶ月目以降の場合
診療行為コード"113000510"を入力し選択式コメントを選択します。

注意
診療行為コードは,初回算定日より該当月が何月目にあたるかを判断して振り分けます。初回月,もしくは2ヶ月目3ヶ月目の場合は"113000410"のコード,4ヶ月目以降の場合は"113000510"のコードを入力します。正確な入力がなされていない場合,警告メッセージを表示します。


(例5)複数の薬剤による特定薬剤治療管理料の算定(入力方法)
A薬剤 5月初回算定
A薬剤 6月算定
B薬剤 9月初回算定
B薬剤 10月算定
A薬剤 5月初回
初回加算を自動算定します。初回月を自動入力します。

A薬剤 6月算定
初回月に直近の初回加算の算定月(30 05)を自動入力します。

B薬剤 9月初回算定
警告を表示(4月目以降に3月以内の診療コードを入力したため)しますが,「閉じる」で入力を続けます。B薬剤
では9月が初回算定月になるので,初回月の 30 05 を 30 9 へ変更します。初回加算を自動算定します。

A薬剤 10月算定
A薬剤の4月目以降の診療コードを入力します。
警告を表示(B薬剤に対し9月に初回加算を算定したため,初回算定日が9月に更新され,4月以降のコードを警告になる)しますが,「閉じる」で入力を続けます。初回算定月に 30 09 が自動入力されるので,A薬剤の初回算定月 30 5 へ変更します。

<算定エラーについて>
1回のみの算定になるジギタリス製剤の急速飽和,または抗てんかん剤注射精密管理の特定薬剤治療管理料は,過去に算定履歴があっても直近の特定薬剤治療管理料初回算定年月より古い日付であれば,新たに算定できます。ただし,直近の算定年月が初回算定年月より新しい日付の場合は算定不可であり,エラーメッセージを表示します。

悪性腫瘍特異物質治療管理料
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した場合は行ったマーカー検査のコメント記載が必要です。
(1)悪性腫瘍特異物質治療管理料+マーカー検査コードを入力する方法
「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行為機能情報」で「4:悪性腫瘍検査一覧」の項目を「1自動表示する」に設定する。
悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する。

Enterまたは「確定」(F12)押した後,マーカー検査一覧を表示します。
検査を選択します。

初期表示は自院コードの設定された検査を表示します。 (拡大検索ですべてのマーカー検査一覧を表示します) |
Enterまたは「確定」(F12)押した後,マーカー検査を自動的にコメント登録します。

マーカー検査コードを追加したい場合はマーカー検査コードを追加入力すればコメントに自動変換します。
(2)検査名を手入力する方法
「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行為機能情報」で「4:悪性腫瘍検査一覧」の項目を「0 自動表示しない」に設定する。
悪性腫瘍特異物質治療管理料算定後にコメントコードを自動表示します。
/c を入力するとコメント入力画面を表示します。手入力で検査名を入力し「F12 登録」を押します。

コメントが追加されます。

外来リハビリテーション診療料
外来リハビリテーション診療料を入力すると再診料,外来管理加算を削除します。

↓

外来リハビリテーション診療料1を算定後の7日間,外来リハビリテーション診療料2を算定後の14日間は再診料ダミーを自動算定します。この期間内に初診料または再診料を算定するには再診料ダミーを削除し,初診料または再診料を手入力してください。この際「警告!外来リハビリテーション診療料が算定中です。診察料は算定できません。」のメッセージを表示します。メッセージを閉じた後に診療行為入力できます。

ヒント
外来リハビリテーション診療料を算定後,「複数科保険」(Shift+F6)により同一会計内で初診料(同一日2科目)または再診料(同一日2科目)を算定した場合は,「警告!!診察料を複数科・保険組合せで算定しないで下さい。」のメッセージを表示します。メッセージを閉じた後に診療行為入力できます。
地域包括診療料
地域包括診療料を入力すると,再診料および加算等は自動削除します。

↓

ヒント
診療行為を自動包括できます,【5.1 システム管理マスタ】-【1014 包括診療行為設定情報】を参照してください。