(12) 病理診断
内容 | 診療種別区分 |
---|---|
病理診断 | .640 |
病理診断加算料 | .643 |
ポイント
病理診断加算を単独入力するには「.643」を使用して入力します。
算定を行う診療行為コードを入力します。

病理組織顕微鏡検査を行った場合は次のような入力になります。
この診療行為コードの場合は,検査を行った臓器の数を数量として入力します。
ただし,3臓器以上の場合は3臓器が限度ですのでその場合は「3」を数量として入力します。
免疫染色病理組織標本作製を行った場合の加算は該当の診療行為コードを入力します。
1臓器につき算定できますので数量として臓器の数を入力します。

電子顕微鏡を使用した場合の加算は該当の診療行為コードを入力します。
