(10) 画像診断料

10-1 診療種別区分

内容診療種別区分
画像診断料.700
画像診断薬剤.701
画像診断材料.702
Ⅹ線フィルム.703
画像診断加算料.704
造影剤・注入手技(点滴).731
造影剤・注入手技(その他).732

画像診断料には上記の診療種別区分があります。通常は「.700」を使用しますが,手技料とは別に画像診断薬剤のみや画像診断材料のみ入力するときに表にある診療種別区分を使用します。画像診断加算料は,撮影料などが算定できない場合に加算のみ算定するときに使用します。
(例:慢性維持透析患者外来医学管理料を算定時のデジタル映像処理加算の算定) 診療種別区分は省略できます。ただし,剤終了の判別は 回数の入力によるか,診療種別区分の入力により判定しますので場合によっては省略できないこともあります。

10-2  各撮影診断料ごとの入力

時間外緊急院内画像診断料加算

(1)入力形式

「診療種別区分」
「診療行為コード」
(「コメントコード」△(「日」△「時間」))

(2)入力例
時間外緊急院内画像診断加算を算定する場合,まず診療コードを入力します。
(診察料が時間外等の区分が指定されていない場合は次のような警告を表示します)。

図 2.734

「閉じる」を押します。

診察料の前に時間加算区分を挿入して,「Enter」を押すとコメントコードを自動発生します。
例では20時から緊急の画像診断を行った入力です。

図 2.735

エックス線診断料

1.透視診断

(1)入力形式

「診療種別区分」
「撮影部位コード」
「診断コード」
「薬剤コード」△「数量」
  :
「薬剤コード」△「数量」
「材料コード」△「数量」
  :
「材料コード」△「数量」*「回数」

になります。
数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

(2)入力例

(参考)撮影部位コードは参考のためのコードです。
※ユーザにおいて,必要な撮影部位はコードを作成してください。

<例1>胸部単純透視をした場合

撮影部位コードを入力して診断コードを入力します。

図 2.736

<例2>胃造影透視をした場合

造影剤 バリトップゾル150 100ml

図 2.737

2.他院写真診断

(1)入力形式

「診療種別区分」
「撮影部位コード」
になります。

(2)入力例

<例1>胃部単純撮影したフィルムとスポット撮影したフィルムの写真診断をした場合

他医撮影の写真診断(単純撮影)には撮影部位を選択してください。

図 2.738

3.写真診断+撮影

(1)入力形式

「診療種別区分」
「撮影部位コード」
「撮影方法コード」
「フィルムコード」△「数量」△「分画数」
  :
「フィルムコード」△「数量」△「分画数」
「撮影方法コード」
「フィルムコード」△「数量」△「分画数」
  :
「フィルムコード」△「数量」△「分画数」
「薬剤コード」△「数量」
  :
「薬剤コード」△「数量」
「材料コード」△「数量」
  :
「材料コード」△「数量」*「回数」

になります。
途中の撮影方法コードおよびフィルムコードは同時併施の場合です。同時併施でない場合はないものとして省略します。数量が1の場合は省略できます。分画数が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。
乳房撮影は部位を省略できます。

(2)自動算定
自動算定を行うのは次の項目です。

○写真診断料 (撮影方法コードを入力すると自動発生します)。
○撮影料に係る新生児加算および乳幼児加算
○フィルム料に係る乳幼児加算
注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。

○写真診断料および撮影料に係る2枚目(2回目)から5枚目(5回目)までの算定ルール
(撮影方法に係るフィルムの枚数と分画数から撮影回数を判断し自動算定をします)。
注意)撮影方法コードに回数を入力した場合は,撮影回数の自動算定は行いません。

○画像診断管理加算1(写真診断)
(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報・チェック機能」の「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」になっている場合に自動算定します)

○写真診断撮影部位選択式コメント
写真診断(単純撮影)の選択式コメントは他の選択式コメントと違い入力時に選択サブ画面が表示されません。
剤の最後に //s と入力すると選択サブ画面を表示します。Pセット登録,撮影部位に選択式コメントを登録し紐付けを行うと診療行為入力時に自動算定できます。

(3)入力例

<例1>胸部単純撮影および写真診断をした場合(胸部に選択式コメントを登録済み)

フィルム 大角 1枚

1. 撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。
2. 撮影方法コードを入力すると診断コード,選択式コメントが自動発生します。
3. フィルムコードを入力します。

図 2.739

<例2>胸部単純撮影および写真診断を乳幼児に行った場合(胸部に選択式コメントを登録済み)

フィルム 大角 1枚

1. 撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。
2. 撮影方法コードを入力すると乳幼児加算コードと診断コード,選択式コメントが自動発生します。
3. フィルムコードを入力します。
4. フィルムコードを入力すると乳幼児であることと撮影部位が胸部であることから乳幼児のフィルム加算コードが自動発生します。

図 2.740

<例3>右膝関節の単純撮影を2方向および写真診断をした場合(膝関節に選択式コメントを登録済み)

フィルム 大四ツ切 1枚

自動算定した選択式コメントに「右」を入力します。
フィルムコードの次に枚数の「1」を入力しその次に分画数の「2」を入力します。

図 2.741

ポイント

各フィルムのコードには"700060000 大四ツ切(2分画)","700070000 大四ツ切(4分画)"のように分画数のあるコードも存在します。分画数のないコードに対して分画数入力を行なった場合はレセプト作成時にコメントを自動追加します。

Pセット登録を作成し,あらかじめ選択式コメントの「左右」を登録しておくこともできます。

<例4>造影剤を使用して胃部の造影剤使用撮影およびスポット撮影をした場合

フィルム 四ツ切 3枚  (造影剤使用撮影)
     六ツ切 2枚  (造影剤使用撮影)
     六ツ切 2枚  (スポット撮影)
造影剤  バリトップゾル150 300ml

1. 撮影部位コードを入力して撮影方法コードを入力します。
2. 撮影方法コードを入力すると診断コードを自動発生します。
3. (注意)消化管の造影撮影を行っていますので透視診断料を自動発生します。
4. 透視診断の手入力は行わないでください。
5. 造影剤使用撮影で使用したフィルムコードを入力した後で同時併施の撮影方法コードを入力します。
6. 診断コード(他方と同時併施)を自動発生します。
7. スポット撮影で使用したフィルムと造影剤のコードを入力します。

図 2.742

<例5>造影剤を使用して腎盂の造影剤使用撮影をした場合

フィルム 四ツ切 5枚
造影剤  イオパミロン300 61.24% 20ml

図 2.743

<例6>腎臓の造影剤使用撮影を行い,造影剤を点滴により注入した場合

フィルム 四ツ切 5枚
造影剤  イオメロン300 61.24% 100ml

図 2.744

造影剤注入手技料は「.731」の後に入力します。

注意

「.731」の診療種別区分入力後は,画像診断以外の手技料が入力されても剤分離を行わないため,剤入力後に他の診療行為を入力する場合は次の診療種別区分を入力するか,剤終了の回数を入力して剤を分けてください。

<例7>胸部単純撮影を2回行い,電子媒体に保存した場合

フィルムの入力が無いため,撮影回数に2を手入力します。診断料は自動的に撮影回数に合わせ2回算定します。

図 2.745

<例8>2以上の撮影方法を同時に行った場合

図 2.746

<例9>乳房撮影

部位を省略して入力できます。

図 2.747

核医学診断料

1.シンチグラム
(1)入力形式

 「診療種別区分」
(「撮影部位コード」)
 「撮影方法コード」△「スキャン数またはコマ数」
 「手技加算コード」
 「手技加算コード」△「処理数」
 「フィルムコード」△「枚数」
   :
 「フィルムコード」△「枚数」
 「薬剤コード」△「数量」
   :
 「薬剤コード」△「数量」
 「材料コード」△「数量」
   :
 「材料コード」△「数量」*「回数」

になります。
スキャン数またはコマ数が1の場合は省略できます。処理数が1の場合は省略できます。
枚数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

(2)自動算定
自動算定を行うのは次の項目です。

核医学診断料
(点数マスタの「手術,検査,入院」画面の検査等実施判断グループ区分が「31」である診療行為について入力されたときに自動算定をします)。

新生児または3歳未満の乳幼児(新生児を除く)。加算

注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください

画像診断管理加算1(核医学),または画像診断管理加算2(核医学)
(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報・チェック機能」の「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」になっている場合に自動算定します)

なお,各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されているときは,それぞれの画像診断管理加算の自動発生は行いません。また,遠隔画像診断管理加算1,または遠隔画像診断管理加算2を入力した場合は,すべての画像診断管理加算の自動発生を行いません。

(3)入力例

<例1>全身シンチグラムをした場合

クエン酸ガリウム 10MBq
画像記録用フィルム 大四ツ切 5枚

図 2.748

コンピューター断層撮影診断料

(1)入力形式

 「診療種別区分」
(「撮影部位コード」)
 「撮影方法コード」
 「フィルムコード」△「枚数」
   :
 「フィルムコード」△「枚数」
 「薬剤コード」△「数量」
   :
 「薬剤コード」△「数量」
 「材料コード」△「数量」
   :
 「材料コード」△「数量」*「回数」

になります。
枚数が1の場合は省略できます。数量が1の場合は省略できます。回数が1の場合は省略できます。

(2)自動算定
自動算定を行うのは次の項目です。

同一部位につきコンピューター断層撮影および磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合の2回目以降の断層撮影の費用は入力した撮影方法コードを2回目以降のコードに自動振替をします。
入力された薬剤が造影剤の場合は造影剤使用加算を自動算定します。

コンピューター断層診断料
(点数マスタの「手術,検査,入院」画面の検査等実施判断グループ区分が「32」である診療行為について入力されたときに自動算定をします)。
新生児または3歳未満の乳幼児(新生児を除く)。加算

注意)これらの自動算定を行う診療行為を検索して手入力は行わないでください。

画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)
画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)
(システム管理マスタで施設基準の届け出の設定があり,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報・チェック機能」の「10 画像診断管理加算」の項目が「1 算定する」になっている場合に自動算定します) 

なお,各撮影方法を指定した遠隔画像診断管理加算が入力されているときは,それぞれの画像診断管理加算の自動発生は行いません。また,遠隔画像診断管理加算1,または遠隔画像診断管理加算2を入力した場合は,すべての画像診断管理加算の自動発生を行いません。

(3)入力例

<例1>造影剤を使用して頭部の単純CT撮影をした場合

造影剤 アミドトリゾ酸ナトリウム 1瓶
フィルム 画像記録用フィルム 六ツ切  6枚

造影剤を入力すると造影剤使用加算コードが自動発生します。

図 2.749

<例2>当月に頭部単純CT撮影を行っており,今回頭部の磁気コンピューター断層撮影をした場合

フィルム 画像記録用フィルム 大四ツ切 5枚

注意

いつでも1回目の点数を算定するつもりで入力します。

1. 単純MRIの撮影方法コードを入力します。
2. 当月2回目以降を判断し2回目以降の減算を自動で行います。
3. フィルムコードを入力します。

図 2.750
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