(1) 診察料
1-1 診療種別区分
内容 | 診療種別区分 |
---|---|
初診 | .110 |
初診加算料 | .114 |
再診 | .120 |
再診加算料 | .124 |
診療行為コードが初診料または再診料の場合,診療種別区分は省略できます。
1-2 入力形式
「診療種別区分」
「時間加算区分」△「診療行為コード」
「加算コード」
:
「加算コード」
になります。
<時間外区分について>
時間外,休日,深夜などの診療に伴い時間による加算点数が算定できる場合は,診療行為入力画面では診療行為コード(手技料)の前に時間外区分を入力します。
入力なし:時間内
1:時間外
2:休日
3:深夜
4:時間外特例
8:夜間・早朝加算(「1006 施設基準情報」の「0672 夜間・早朝等加算」の設定が必要)
小児科を標榜している医療機関で6歳未満の乳幼児が対象になる特例時間外加算を算定する場合,産科・産婦人科で特例時間外加算を算定する場合は以下の時間外区分で入力します。
5:小児科特例(夜間)
6:小児科特例(休日)
7:小児科特例(深夜)
ヒント
5:小児科特例(夜間),6:小児科特例(休日),7:小児科特例(深夜)を表示するには,業務メニュー「91マスタ登録」ー「101 システム管理マスタ」ー「1007 自動算定・チェック機能制御情報」の「時間外加算(小児・産・産婦人科特例)」の設定が必要です。
上記方法のほかに,マスターメニューまたは業務選択画面の「環境設定」(F6)で時間外区分の設定を行った場合は,環境設定に応じた時間外区分と時間外加算コードを自動発生できます。

外来時間外区分欄は「0:時間内」を初期表示します。コンボボックスより該当する時間外区分を選択し,「登録」を押します。診療行為入力画面で患者を呼び出すと下記の条件で時間外等の自動発生をします。
• 外来である
• 診療日が環境設定のシステム日付と同じ日である
• すでに登録済みの訂正ではなく,新規入力である
注意
診察料を手入力された診察料の時間外等は,自動発生を行いません。
ヒント!
日付,時間外区分を変更した場合,背景色を変えて注意を促せます。
【5.1 システム管理マスタ】の【1038 診療行為機能情報】を参照してください。
<夜間・早朝等加算について>
夜間・早朝等加算を算定するには,業務メニュー「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報設定」-「0672 夜間・早朝等加算」に「1」を設定します。
<小児科時間外特例の自動算定について>
下記の条件の場合は,乳幼児夜間加算を自動算定します。
「101 システム管理」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」の「時間外加算(小児・産・産婦人科科特例)」に「1 算定する」または「2算定する(小児科のみ)を設定している |
環境設定の外来時間外区分に「8 夜間・早朝」を設定している |
6歳未満の患者である |
<中途終了から展開した場合の時間外区分について>
中途終了状態より展開した場合は,中途終了時の時間外区分が優先です。環境設定の時間外区分で診察料の時間外区分の自動発生は行いません。ただし,診察料のない場合の処置・手術・麻酔の時間外の算定は,環境設定により選択した時間外区分で自動発生をします。
<診察料が無い場合の処置・手術・麻酔の時間外区分について>
診察料が無い場合(他科算定済み,他保険算定済み等)でも時間外加算のできるもの(処置・手術・麻酔)について,時間外区分と時間外加算コードの自動発生をします。ただし,このとき時間外区分の変更はできますが削除をすることはできません。時間外を削除したい場合,診療行為コード(手技料)の前に自動発生した時間外区分を「0(ゼロ)」に変更します。
熱傷処置の休日加算を削除する場合は時間外区分を「0」に変更して「Enter」を押します。

1-3 主な自動算定
自動算定を行うのは次の項目です。
対象の診察料
初診料は,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能情報」の設定により,病名が継続中であっても,設定された月数を経過した場合は初診料を自動算定できます。
また,自動発生した診察料を他の診察料に変更する場合,または診察料を算定しない場合などには自動発生した診療行為コードを削除してから新たに診察料を入力します。ただし,削除した後には再度自動発生は行いませんので,算定する場合は手入力を行ってください。
6歳未満乳幼児加算
外来管理加算(「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能情報」の設定による)
時間外加算等(環境設定の設定による)
小児科外来診療料(「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の「0121 小児科外来診療料」または「3681 小児科外来診療料」に「1」を設定する)
育児栄養指導加算(「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能情報」の設定による)
外来管理加算は,自動発生後の確認メッセージ表示(外来管理加算の算定できない診療行為入力がされたとき)の有無 ,または自動発生しないように 「 10 1 システム管理マスタ」- 「 10 0 7 自動算定・ チェック機能制御情報 」 で設定できます。
ヒント
診察料を自動算定しないように設定できます。
「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」で設定します。
自動算定しない場合の注意点は【5.1システム管理マスタ】の【1007 自動算定・チェック機能情報】を参照してください。
<紹介率の低い特定機能病院および一般病床500床以上の地域支援病院の場合>
次の初診,外来診療料は手入力になります。
111012510 | 初診(他医療機関からの紹介状がない患者) |
111012610 | 初診(同一日2科目・他医療機関からの紹介状がない患者) |
112016310 | 外来診療料(他医療機関へ紹介する旨申し出た患者) |
112016410 | 外来診療料(同一日2科目・他医療機関へ紹介する旨申し出た患者) |
112016550 | 同日外来診療料(他医療機関へ紹介する旨申し出た患者) |
<地域包括診療加算の自動算定について>
算定の設定
「91 マスタ登録」-「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準設定情報」で設定。
【5.1 システム管理マスタ】-【1006 施設基準情報】を参照してください。
自動算定の設定
「12 登録」‐「その他」タブで設定。
【2.2.9 その他】を参照してください。
<明細書発行体制加算の自動算定>
自動算定を行うには業務メニュー‐「91 マスタ登録」‐「101 システム管理マスタ」‐「1006 施設基準情報設定」‐「0755 明細書発行体制加算」に「1」を設定します。
1-4 入力例
<例1>初診料(時間内)自動発生から時間外加算を算定する場合
診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は,自動発生します。
↓自動発生した初診料コードの前に時間外加算区分を挿入すると,時間外加算コードが発生します。なお,環境設定で時間外区分の設定を行った場合は,患者を呼び出した時点で診察料および環境設定に応じた時間外区分と時間外加算コードを自動発生します。


<システム管理マスタで設定する再診から初診への自動変換期間について>
「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック制御情報」の「11:最終来院日から初診までの期間(月数)」欄で,患者の最終来院日から起算して初診料の算定を行うまでの期間を,月単位で設定します。該当の月数以上経っている場合は患者呼び出しだときに初診料を自動算定します。
ただし,月数欄が「0」の場合は,期間のチェックは行わないため,病名が継続中の場合は再診料を自動算定します。なお,「最終来院日」とはなんらかの診療行為を入力した日を対象とし,診察料を算定せずに行為入力した場合も最終来院日とみなします。ただし,「9999 包括まとめ」で入力をした日は最終来院日の対象とはなりません。
<例2>乳幼児の場合
診療行為入力画面に遷移した時点で初診料が算定できる場合は,初診料と乳幼児加算を自動発生します。

乳幼児育児栄養指導を行った場合は入力コード欄に育児栄養指導の診療行為コードを入力します。なお,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能情報」で「1:算定する」と設定済みの場合は,自動算定をします。

<例3>再診の場合
診療行為入力画面に遷移した時点で,再診料と各加算を自動算定します。

<例4>電話等再診を算定する場合
電話等再診,または同日電話等再診の診療行為コード入力を行う際には,自動発生している再診料や外来管理加算などは算定不可ですので,「-」を使用しての剤削除を行うか,または「クリア」(Shift+F2)で当日の診療内容をクリアした後にコード入力することをお薦めします(診察料が自動発生している状態からの電話等再診や同日電話等再診のコード入力も,エラー表示できます)。

<例5>同日に内科と皮膚科を受診する場合
(内科の診察料表示)

(皮膚科の画面表示)
「前回患者」(F3)で患者を呼び出し,受診科をコンボボックスより選択すると次の確認メッセージを表示します。

現在入力されている診療内容がある場合,「OK」を押したときは科が変更されても内容を引き継ぎます。「NO」を押したとき,診療内容をクリアします。続いて表示される確認メッセージでは,同日再診料を算定するか否かを指定します。

「OK」を押すと同日再診料を算定し,「NO」を押すと他科で再診料算定済みの表示をします。以下の画面表示は,診療内容の入力があるとした場合に最初の確認メッセージは「OK」で進み,次の確認メッセージは「NO」としたときの入力例です。

<「他保険で診察料算定済み」のコメントを変更する>
同日に複数の保険で入力を行った場合に「他保険で診察料算定済み」のコメントを自動表示し,レセプト記載します。「他保険」の部分を任意のコメントに変更できます。
・事前準備
0082XXXXXのコメントコードを「保険名称変更:○○○」の内容であらかじめ作成しておきます。

診療行為画面で"099999902 他保険で診察料算定済"の直下にコメントコードを入力します。

レセプトではコメントを置き換えます。

1-5 初診・再診算定切り替え
「.110」または「.11」・・・再診料から初診料への変更 「.120」または「.12」・・・初診料から再診料への変更 |
小児科外来診療料の場合 「.110」または「.11」・・・小児科外来診療料(再診)から小児科外来診療料(初診)への変更 「.120」または「.12」・・・小児科外来診療料(初診)から小児科外来診療料(再診)への変更 「.113」・・・・・・・・・・小児科外来診療料から初診料へ変更 「.123」・・・・・・・・・・小児科外来診療料から再診料へ変更 |
このとき,診察料のみ変更し,すでに入力されている診療内容があっても内容はクリアしません。「.120」は自動算定された初診料を再診料へ変更しますが,初診算定日が設定されていない場合(患者登録後1回目の受診等)は変更できません。この場合は【2.5.2 入力の基本操作】の【(4)初診算定日の入力方法】を参照してください。

↓

↓

1-6 ダミーコードの入力方法
例えば,検診から続いて保険診療を行った場合,診察料の算定はできません。診療実日数はカウントする必要があります。このような診察料が算定できない場合の診療内容の入力は,初診料または再診料のダミーコードを使用します。
初診料ダミーコード・・・"099110001"
再診料ダミーコード・・・"099120001"
なお,これらのダミーコードは診察料の代わりに入力するコードであるため,点数を算定する診察料のコードとの混在入力はできません。
<ダミーコードの自動算定>
患者登録画面の特記事項欄に「07 老併」「09 施」「38 医併」または公費欄に「948 医併入所中」が登録済みの場合は自動的にダミーコードを表示します。ダミーコードを手入力する場合は,以下のように行います。
<例>当月は11日の老人検診後(再診とする)
コメントコード "820000004"・・・ 老人検診から
入力方法1.
(1)患者を呼び出します。

(2)「クリア」(Shift+F2)を押して,自動発生している診察料等を削除します。

例の場合,再診の診療種別区分「.120」を入力します。次にコメントコードを入力します。

「Enter」を押すと,ダミーの診察料を自動発生します。

入力方法2.
ダミーの診察料を単独で入力した場合は,他の診察料等を自動で削除します。
再診料ダミーコード・・・"099120001"

↓「Enter」を押します。

この場合,次にコメントを入力しますが,コメントの診療種別区分(.990)の入力の有無はどちらでも構いません。

例題では後期高齢者検診を挙げていますが,そのほかに次のコメントコードが厚生労働省より提供されています。
"820000003" ・・・ 集団検診から
"820000004" ・・・ 後期高齢者検診から
"820000005" ・・・ 学校検診から
"820000006" ・・・ 健康診断から
なお,よく使用されるダミーコードの組合せは「セット登録」(Shift+F3)で登録しておくことを推奨します。
(セット登録は,【2.5.4 セットの登録方法】の【(2)診療セット】を参照してください)。
1-7 小児科特例時間外
小児科を標榜する保険医療機関が夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診または再診を行った場合に夜間等の該当する加算を算定するためには,「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」で「時間外加算(小児・産・産婦人科科特定)」の設定を行う必要があります。ここでは,システム管理マスタで以下の設定がされているものとして診療行為入力画面の表示例を挙げます。
「システム管理マスタ設定内容例」
<自動算定情報>
時間外加算(小児・産・産婦人科科特例) ・・・ 「1 算定する」または「2 算定する(小児科のみ)」
<チェック制御情報機能>
時間外加算(小児科特例)・・・ 「1 チェックする」
(例)平日診療標榜時間 9時より12時・15時より19時の場合
チェック除外時間(平日)1・・・
09:30~12:00
15:00~18:00
<自動算定情報>の「時間外加算(小児・産・産婦人科科特定)」を「1 算定する」または「2 算定する(小児科のみ)」と設定することによって,夜間・休日・深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診,または再診を行った場合に夜間等の該当する加算の自動算定をします。
<チェック制御情報機能>の「時間外加算(小児科特例)」を「1 チェックする」を設定し「チェック除外時間」を設定することによって,設定時間を除く時間帯には診療行為入力画面に「小児科時間外特定」の表示をします。
<算定対象者へのガイダンス表示について>
診療標榜時間内であっても当該加算が算定できる患者(6歳未満)と算定不可の患者(6歳以上)が混在することから,患者を呼び出したときにガイダンスを表示して算定ができる旨を表示します。画面表示するのは診療行為入力画面の診療日欄の下へ赤字で「小児科時間外特例」のガイダンスであり,以下の条件を満たすときに表示します。
- 「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」の設定がある
- 診療日の年齢が6歳未満である
- 診療日がシステム日付と同日である,または環境設定で日付を変更した場合
- マシン(サーバ)時間がシステム管理マスタで設定されたチェック除外時間を除く時間帯である
- 時間外加算区分の入力がされていない場合
なお,ガイダンス表示は時間に関係するために当日に限るとし,訂正入力や診療行為入力画面で診療日を変更した場合は表示しません。また,夜間・休日・深夜加算が算定された時点でも表示は消えます。当該加算コードの自動発生方法は,
- 環境設定画面で外来時間外区分に「0 時間内」以外(ただし,「4 時間外特例」を除く)を設定して診療行為入力画面で該当する患者を呼び出した場合(外来のみ)
- 診療行為入力で自動発生した初診料に時間外加算区分を入力した場合(ただし,「4 時間外特例」を除く)
になります。なお,自動発生した当該加算は削除することはできません。
【ガイダンス表示画面】

↓以下の例では時間外加算区分(「5」)が算定された時点でガイダンスは消え,夜間加算のコードを自動発生します。
