2.5.9 自動算定診療行為一覧

自動算定を行う診療行為内容は以下のとおりです。

診療種別 診療内容 条件
診察料 初診料 初回。病名の治癒日が前日以前,または「中止」の転帰日から1ヶ月以上経過しているとき。または「101 システム管理マスタ」-「1007自動発生・チェック機能情報」の11の項目で設定されている期間を過ぎたとき。
再診料,同日再診,外来診療料 上記以外のとき。
外来管理加算 「101 システム管理マスタ」-「1007 自動発生・チェック機能制御情報」の設定による。
時間外加算等 環境設定で時間外区分の設定がされているとき。または初診料または再診料の入力コードの最初に時間外加算区分を入力したとき。
乳幼児加算(初診,再診)
初診料算定科 初診時に同日複数科受診をした場合,メッセージの選択により自動発生。
再診料算定科 再診時に同日複数科受診をした場合,メッセージの選択により自動発生。
他保険で診察料算定済み 同一日に複数保険で受診した場合に,メッセージの選択により自動発生。

「他保険」の部分を他のコメントに変更できます。
【2.6 診療種別区分別の入力方法】の【(1)診察料】参照

初診料(DUMMY) .110の後に,コメントコード(「集団検診から」,「老人健診から」,「学校健診から」,「健康診断から」を入力したとき。
再診料(DUMMY) .120の後に,上記コメントコードを入力したとき。
「12 登録」の特記事項に「07 老併」「09 施」が設定されているとき。外来リハビリテーション診療料2が算定されているとき。
初診(育児栄養指導)加算 「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報」で「1 算定する」を設定する。
時間外対応加算1,2,3 再診料の算定に合わせて自動発生します。
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定の必要あり。
明細書発行体制等加算 再診料の算定に合わせて自動発生します。
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定の必要あり。
乳幼児感染予防策加算 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定の必要あり。
医科外来等感染症対策実施加算 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定の必要あり。
医学管理料 小児科外来診療料 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で「0121 小児科外来診療料」または「3681 小児科外来診療料」に「1」を設定する。
小児科外来診療料の時間外加算 小児科外来診療料の入力コードの最初に時間外加算区分を入力したとき。
特定疾患療養管理料
難病外来指導管理料
入力されている病名の疾患区分が設定されているとき

「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」により自動算定を設定できます。

皮膚科特定疾患指導管理料 病名に皮膚科特定疾患の病名が登録されているとき。

「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能制御情報」により自動算定を設定できます。

「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で「0026 皮膚科」に「1」を設定する。

診療情報提供料算定日 診療情報提供料を算定したとき。
悪性腫瘍マーカー検査名 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定したとき。
特定薬剤治療管理加算 特定薬剤治療管理料を算定したときの初回のみ。
「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報」で設定する。
特定薬剤治療管理料初回算定日 特定薬剤治療管理料を算定したときの月の1回目のみ。「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報」で設定する。
薬剤情報提供料 投薬があった場合に算定。
「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報・チェック機能情報」により,月1回,毎回,算定しないから選択できます。
月2回以上の警告チェックも同じシステム管理で設定できます。
地域包括診療料 業務メニュー「12 登録」-その他タブで自動算定の設定をしたとき
地域包括診療料時間外加算
地域包括診療加算
認知症地域包括診療料
認知症地域包括診療加算
小児かかりつけ診療料
小児加算(がん性疼痛緩和指導管理料)(15歳未満) 年齢により自動算定
在宅療養実績加算1,2 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」でフラグを「1」を設定する。
管理料全般 業務メニュー「12 登録」のその他タブの「管理料等自動算定」に設定されている管理料
在宅 乳幼児加算(退院前在宅療養指導管理料)
投薬料 調剤料(内服薬・浸煎薬・屯服薬)
調剤料(外用薬)
調剤料(麻・向・覚・毒)
処方料 薬剤の種類による。
処方料(麻・向・覚・毒)
処方箋料 薬剤の種類による。
特定疾患処方管理料1(処方料) 病名に特定疾患の病名があり,院内処方のとき(初回登録時のみ,自動発生する)
特定疾患処方管理料1(処方箋料) 病名に特定疾患の病名があり,院外処方のとき(初回登録時のみ,自動発生する)
特定疾患処方管理料2(処方料) 特定疾患処方管理料(処方料)を算定できる条件,かつ処方日数28日以上の投薬がある場合(初回登録時のみ,自動発生する)
「注意」処方期間が28日以上になる場合の算定はシステムで自動認識ができないため,手入力により算定してください。
特定疾患処方管理料2(処方箋料) 特定疾患処方管理料(処方箋料)を算定できる条件,かつ処方日数28日以上の投薬がある場合(初回登録時のみ,自動発生する)
「注意」処方期間が28日以上になる場合の算定はシステムで自動認識ができないため,手入力により算定してください。
抗悪性腫瘍剤処方管理加算(処方料)(処方箋料) 診療行為入力画面で抗悪性腫瘍剤の入力がある場合は自動発生します。
調剤技術基本料 「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報」で設定する
乳幼児加算(3歳未満)
薬剤料逓減(90分/100)(内服薬) 7種類以上の逓減の場合,確認メッセージで「OK」を選択したとき逓減される点数を算定
(減) 7種類以上の逓減の場合,対象になる剤の先頭へ表示
一般名処方加算1(処方箋料)
一般名処方加算2(処方箋料)
処方箋へ一般名記載になる薬剤が1つ以上ある場合
要件を満たす場合1を自動算定
紹介率が低い大病院30日以上投薬減算
処方料,処方箋料,薬剤料
診療行為入力画面で30日以上の投薬に対する減算メッセージで「OK]を選択したとき低減点数を算定。

(「101 システム管理マスタ」-「1201 点数算定基準情報」で「1低紹介率である」の設定かつ「1001 医療機関情報-基本」で「1 病院」病床数500以上の場合に表示する)

外来後発医薬品使用体制加算1,2,3 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定する
薬剤料減点(湿布薬薬剤料上限超) 70枚を超える数量を算定した場合
注射料 皮下,筋肉内注射 診療種別区分「.310」を入力したとき
静脈内注射 診療種別区分「.320」を入力したとき
点滴注射 診療種別区分「.330」を入力したとき
残量廃棄 アンプルや管の注射薬で数量に小数点以下を入力したとき
生物学的製剤注射加算 生物学的製剤の薬剤を入力したとき
麻薬注射加算 麻薬注射の薬剤を入力したとき
乳幼児加算(6歳未満)
乳幼児加算(抹消留置型中心静脈用カテーテル挿入) 6歳未満の患者に抹消留置型中心静脈用カテーテル挿入を算定したとき
乳幼児加算(カフ付き緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入) 6歳未満の患者にカフ付き緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入を算定したとき。
乳幼児加算(植込型カテーテルによる中心静脈注射) 6歳未満の患者に植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)を算定したとき
処置料 酸素補正率 酸素を算定したとき。
乳幼児加算(6歳未満)
労災(1.5倍),(2倍) 労災保険の四肢区分が設定済みの場合。
時間外加算1,2
休日加算1,2
深夜加算1,2
時間外特例医療機関加算1,2
診察料に時間外加算区分を入力したとき。
加算1については,「101 システム管理マスタ」-「1005 診療科目情報」で設定する
手術料 酸素補正率 酸素を算定したとき。
時間外加算1,2
休日加算1,2
深夜加算1,2
時間外特例医療機関加算1,2
診察料に時間外加算区分を入力したとき。
加算1については,「101 システム管理マスタ」-「1005 診療科目情報」で設定する
乳幼児加算(6歳未満)
労災(1.5倍),(2倍) 労災保険の四肢区分が設定済みの場合。
施設基準不適合(手術)(100分の80) 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の「3424 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術」に設定がないとき
麻酔料 酸素補正率 酸素を算定したとき。
乳幼児加算(6歳未満)
検査 施設基準不適合(検査)(100分の80) 点数マスタ設定画面のタブ画面「手術,検査,入院」で設定されているものについて自動で逓減する。
検査の逓減(100分の90) 同一月内に2回以上,逓減対象の同一検査の入力があった場合に自動で逓減する。
(緊検)日時 時間外緊急院内検査を算定したとき。
尿・糞便等検査判断料
血液学的検査判断料
生化学的検査(1)判断料
生化学的検査(2)判断料
免疫学的検査判断料
微生物学的検査判断料
病理学的検査判断料
呼吸機能検査判断料
脈波図,心機図,ポリグラフ検査判断料
脳波検査判断料1
脳波検査判断料2
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の「3480 脳波検査判断料1」の設定があれば1を自動算定
神経・筋検査診断料
ラジオアイソトープ検査判断料
末梢採血料 点数マスタ設定画面の「採血料区分」のコンボボックスに設定がされているものについて自動算定する。
静脈採血料
動脈採血料
乳幼児加算(6歳未満)
幼児加算(生体検査)(3歳以上6歳未満)
外来迅速検体検査加算 「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定・チェック機能情報」の「15 検体検査加算自動発生」の設定による。(算定できる検査を入力したとき)
算定回数が複数月に1回とされる検査 ※各診療行為に対して初回・前回実施日の日付を自動発生するには個別に点数マスタによる設定が必要です。

【5.2.3 診療行為マスタ】を参照してください。

検体検査管理加算1
検体検査管理加算2
検体検査管理加算3
検体検査管理加算4
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定する
国際標準検査管理加算 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定する検体検査管理加算2,3,4を自動算定する時に併せて自動算定
休日加算(内視鏡検査)
時間外加算(内視鏡検査)
深夜加算(内視鏡検査)
時間外特定加算(内視鏡検査)
内視鏡検査の診療コードと時間外区分により自動算定
画像診断料 施設基準不適合(画像)(100分の80) 点数マスタ設定画面のタブ画面「手術,検査,入院」で設定されているものについて自動で逓減する。
(緊画)日時 時間外緊急院内画像診断加算を算定したとき。
写真診断料 撮影料と部位により判断料を決定する。
CT,MRI(2回目以降) 同一月に2回目以降はコードを自動で振り替える。
造影剤使用加算 造影剤の薬剤を入力したとき。
透視診断料 消化管の撮影で造影剤の薬剤を入力したとき。
フイルム料(乳幼児)加算
画像診断管理加算1(写真診断) X線撮影を行った場合に算定。
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」に設定があり,「1007 自動算定・チェック機能情報」の10 画像診断管理加算が「1 算定する」になっている場合。
コンピュータ断層診断 行われたコンピュータ断層診断料を入力した場合,月1回
画像診断管理加算1,2(コンピュータ断層診断) コンピュータ断層診断を自動発生した場合。
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」に設定があり,「1007 自動算定・チェック機能情報」の10 画像診断管理加算が「1 算定する」になっている場合。
核医学診断 行われた核医学診断料を入力した場合,月1回。
画像診断管理加算1,2(核医学診断) 核医学診断を自動発生した場合。
「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」に設定があり,「1007 自動算定・チェック機能情報」の10 画像診断管理加算が「1 算定する」になっている場合。
新生児または3歳未満,6歳未満の乳幼児加算
施設基準不適合減算(画像)(100分の80) 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の以下の項目に設定がないとき。
「3420 ポジトロン断層撮影(施設共同使用率30%以上又は計算除外対象保険医療機関)
リハビリ 労災(1.5倍) 労災保険の四肢区分が設定済みの場合。
運動器リハビリテーション料(基準不適合),脳血管疾患等リハビリテーション料(基準不適合),廃用症候群リハビリテーション(基準不適合) 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」で設定による
その他 施設基準不適合(放射線)(100分の70) 点数マスタ設定画面のタブ画面「手術,検査,入院」で設定がされているものについて自動で逓減する。
通院・在宅精神療法(20歳未満)加算 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の設定があり,「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行為機能情報」の「6:精神療法20歳未満加算」の設定がある場合に,開始日より1年以内で自動算定
児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満) 「101 システム管理マスタ」-「1006 施設基準情報」の設定があり,「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行為機能情報」の「6:精神療法20歳未満加算」の設定がある場合に,開始日より2年以内で自動算定
療養担当手当 「101 システム管理マスタ」-「1007 自動算定情報」の設定があり,11月から4月までの期間。
新生児加算(放射線治療)
乳幼児加算(放射線治療)
幼児加算(放射線治療)
小児加算(放射線治療)
年齢により自動発生
心身医学療法(20歳未満加算) 「101 システム管理マスタ」-「1038 診療行為機能情報」の「7:心身療法20歳未満加算」の設定がある場合に自動算定。
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